(名称)
第1条 この団体は、名称を「ライフサポートセンターしずおか」と称する。
(事務所) 第2条 この団体は、事務所を静岡市葵区鷹匠二丁目10番地16に置く。 2 この団体は、前項のほか、従たる事務所を静岡県浜松市東区上西町1270番、および静岡県沼津市杉崎町4番6号に置く。
(目的) 第3条 この団体は、少子・高齢化等をはじめとする社会構造の急激な変化が進む中で、勤労者の暮らしに関する不安を解消するため、 暮らし全般に関わる支援活動を行うことにより、勤労者の生活の安定と福祉の向上を目的とする。
(活動) 第4条 この会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(会員の種別)
第5条 この団体の会員は、次の二種とする。
(1)正会員
この団体の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員
この団体の目的に賛同し、資金的援助を行う個人及び団体
(入会) 第6条 会員として入会しようとするものは、所定の入会申込書を提出し、幹事会の承認を得て会員になることができる。
(入会金および会費) 第7条 会員は、次に掲げる入会金および会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失) 第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(退会) 第9条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名) 第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その会員を除名することができる。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に対し、除名の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還) 第11条 すでに納入した入会金、会費およびその他の拠出金品は返還しない。
(役員の区分)
第12条 この会に、次の役員をおく。
(役員の選任等)
第13条 幹事および会計監査は、総会において選任する。
2 会長、副会長は幹事の互選により定める。
3 会計監査は、幹事またはこの団体の職員を兼ねることは出来ない。
(役員の職務)
第14条 会長はこの団体を代表し、業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐して業務を掌理し、会長があらかじめ幹事会の議決を経て定めた順序により、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 事務局長は会長の命を受け業務を統括する。
4 幹事は、幹事会を構成し、この規約の定めおよび幹事会の議決に基づき、この団体の業務の執行を決定する。重要事項を協議し、その決定に参画する。
5 会計監査は、この会の会計の状況を監査し、その結果を総会に報告する。
(役員の任期) 第15条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残留期間とする。役員は欠員が生じたときは幹事会で補充を行なう。 2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、同項の規定により規約で定められている任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長することができる。 3 役員は、再任されることができる。 4 任期の満了または辞任によって退任した役員は、後任の役員が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
(役員の欠員補充) 第16条 幹事または会計監査のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(役員の解任) 第17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その役員を解任することが出来る。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員に対し、解任の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬等)
第18条 役員は、報酬を受けることが出来る。
2 役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(職員)
第19条 この団体に職員を置き、会長が任免する。
(総会)
第20条 この団体の総会は、通常総会および臨時総会とする。
(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第22条 総会は、この団体の運営に関する次の事項を議決する。
(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回、5月に開催する。
2 臨時総会は、幹事会が必要と認めたとき、開催することができる。その場合の運営は、通常総会と同様とする。
(総会の招集)
第24条 総会は、会長が招集する。
2 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を示した書面等により、開催の5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長) 第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数) 第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決) 第27条 総会における議決事項は、第22条の規定によりあらかじめ通知した事項とする。 2 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条および次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決については、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録) 第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長のほか、会議に出席した正会員のうちから、当該会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。
(幹事会の構成)
第30条 幹事会は、第12条に掲げる幹事をもって構成する。
(幹事会の権能)
第31条 幹事会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(幹事会の開催)
第32条 幹事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(幹事会の招集)
第33条 幹事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に幹事会を招集しなければならない。
3 幹事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的、および審議事項を示した書面等により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(幹事会の議長)
第34条 幹事会の議長は、会長がこれにあたる。
(幹事会の議決) 第35条 幹事会における議決事項は、第32条の規定により、あらかじめ通知した事項とする。
(幹事会の表決権等)
第36条 各幹事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため幹事会に出席できない幹事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した幹事は、前条および次条第1項の適用については、幹事会に出席したものとみなす。
4 幹事会の表決について、特別の利害関係を有する幹事は、その議事の議決に加わることが出来ない。
(幹事会の議事録) 第37条 幹事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長のほか、会議に出席した幹事のうちから、当該会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。
(三役会の設置) 第38条 諸活動の意思決定の迅速化を図るために幹事会の下に、会長、副会長、事務局長で構成する三役会を設置する。三役会は必要に応じてかいさいすることとし、審議結果を各幹事に報告し、承認を得るものとする。
(事業年度) 第39条 この団体の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
(経費) 第40条 この会の経費は加入金、会費、助成金、寄付金およびその他の収入をもって充てる。 2 臨時に必要とする経費については、幹事会を経て会長の同意を得なければならない。
(実施の時期) 第41条 この規約は、この団体の成立の日から施行する。 第42条 この団体の設立当初の役員は、第13条の規定に関わらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第15条の規定に関わらず、この団体の成立の日から次回総会までとする。 第43条 この団体の設立当初の活動計画及び収支予算は、第22条の規定に関わらず、設立総会の定めるところによる。 第44条 この団体の設立当初の事業年度は、第38条の規定にかかわらず、この団体の成立の日から2007年3月31日までとする。
改正日 2007年5月21日
2008年5月21日